大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)1193号 判決

被控訴人今西ヒロコは、控訴人が同被控訴人らに対し本件約束手形金請求の訴を提起した後に、控訴人に対し右約束手形金債務の不存在確認の訴を提起し、右両事件が原審において併合されて当審に至つたものであるところ、控訴人は「被控訴人今西ヒロコの右債務不存在確認の訴は、控訴人の約束手形金請求の訴に対し、二重起訴であるから、却下さるべきである」旨抗争する。

しかし、或る権利に基く給付の請求が棄却されても、たとえば期限未到来の故を以て棄却される場合もあり、必ずしも当該権利の不存在が確定されるとは限らないから、右給付の訴の係属中当該権利の不存在確認の訴を提起しても民訴二三一条に違反するものではないと解するのが相当である(大審院昭和七年(オ)第二八七号、同年九月二二日判決、大審院民事判例集第一一巻一九八九頁参照)。それ故、控訴人の右本案前の抗弁は理由がない。

(鈴木禎 川添 花渕)

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